横浜市の法人登記について
現在,神奈川県内の商業・法人登記事務 は
法人登記部門・湘南支局の2庁のみ で取り扱っております。
くわしくは横浜地方法務局のホームページへ
取扱庁 | 取扱地域 | 住所 | 電話 |
本局法人登記部門 | 横浜市・川崎市 | 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第二合同庁舎(旧生糸検査所)内 | 045(641)7461 |
湘南支局 | 横浜・川崎を除く神奈川県全域 | 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 | 0466(35)4620 |
法人登記に必要な印鑑について
登記の申請書に押印すべき者(会社の場合は代表取締役等,法人の場合は理事等)は,あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならないとされています。(商業登記法第20条第1項)。
登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートル以上の正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書(「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書,印鑑証明書の交付等の申請」で御案内しています。)を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。
登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートル以上の正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。
印鑑の提出方法は,具体的には印鑑届書(「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書,印鑑証明書の交付等の申請」で御案内しています。)を登記所に提出することとなります。
印鑑を提出する時期は,あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。
【お問い合わせ先】
横浜市,川崎市の会社・法人 法人登記部門 045-641-7956
上記以外の会社・法人 湘南支局 0466-35-4620
横浜市,川崎市の会社・法人 法人登記部門 045-641-7956
上記以外の会社・法人 湘南支局 0466-35-4620
【受付時間】
午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)
(窓口における登記相談は,午前9時~午前11時,午後1時~午後4時)