横浜市の印鑑登録について
横浜市で印鑑登録をする場合は港北区役所等で登録できます
港北区役所 | 横浜市港北区大豆戸町26-1 | 045-540-2323 |
緑区役所 | 横浜市緑区寺山町118 | 045-930-2323 |
瀬谷区役所 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5656 |
神奈川区役所 | 横浜市神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7171 |
泉区役所 | 横浜市泉区和泉町4636-2 | 045-800-2323 |
保土ケ谷区役所 | 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9 | 045-334-6262 |
栄区役所 | 横浜市栄区桂町303-19 | 045-894-8181 |
都筑区役所 | 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 | 045-948-2323 |
戸塚区役所 | 横浜市戸塚区戸塚町157-3 | 045-866-8484 |
鶴見区役所 | 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1818 |
青葉区役所 | 横浜市青葉区市ケ尾町31-4 | 045-978-2323 |
登録できない印鑑について
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さすぎ)、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きすぎ)。
- 住民票に登録されている氏名や外国人登録原票に記載されている氏名と違うもの。
- 職業や資格等をあわせて表しているもの。
- ゴム印、その他印材が変形しやすいもの。
- 印影が不鮮明なもの(輪郭がないもの、摩滅しているもの、輪郭がおおむね3分の1以上かけているもの、逆彫り(文字が白く浮き出る)してあるもの)。
- 文字を極端に図案化したものや、くずし字等で判読が難しいもの。
- その他、登録する印鑑として不適当なもの(例)指輪の印。